January, 17, 2014, San Jose--アバゴ(Avago Technologies)は、データセンタ、エンタプライズ、HPCアプリケーションで使用されるVCSEL技術関連の特許に関して同社の主張が認められたと発表した。
2013年12月13日、国際貿易委員会(ITC)は、改正19 U.S.C. § 1337、1930関税法セクション337違反でアバゴ・テクノロジーズの特許の妥当性を支持し、メラノクス(Mellanox)とFCIがVCSEL内蔵光通信製品を輸入・販売することでアバゴのIP(知的財産権)を侵害しているとする仮命令を出した。
問題のVCSEL製品は、AOCやトランシーバなどのコンポーネントを含め、光通信システムで一般に使用されている。特許侵害のメラノクスAOCおよびトランシーバは、InfiniBandやEthernetアダプタ、スイッチ、ルータ、サーバ、外付けストレージシステムおよびスーパーコンピュータで使用されている。
一方、メラノクスの発表によると、米国ITCの行政法判事(ALJ)は、メラノクスのAOC製品製造と販売はアバゴのU.S.パテントNo.5,596,456、VCSELドライバを対象とした特許を侵害していない判定した。
審査では、アバゴはAOC製品に使用されているIPtronicsのドライバがNo.5,596,456を侵害しているとする裁定を求めていたが、ALJの仮命令ではIPtronicsのドライバは同特許を侵害していないと判定された。
しかし、ALJは、特定の種類のVCSELを含むメラノクスのある製品は、アバゴのVCSELを対象とする特許、U.S.パテントNo.5,596,595を侵害していると判定。メラノクスは、この裁定を見直すようにITCに求めている。メラノクスの見解では、ALJは’595特許の解釈で法律に従っていない。この問題に関する最終判定は4月半ば過ぎに予定されている。製品内蔵のVCSELは、サードパーティからメラノクスに供給されている。
(詳細は、 www.avagotech.comおよび www.www.mellanox.com)