2023年2月6日、FCCから47CFR パート2および15の修正に関する官報が発行され、同日、施行された。日本のFCC認証と特に関係が深いのは現地代理人関連の規則変更なので、その関連事項を以下に抜粋する。項目は§2.911で、申請者の要件として以下のとおり変更されている。
(7) 申請者は、申請者に代わって手続の送達を受理する目的で、米国に所在する代理人を指定しなければならない。
(i) 申請者は、書面による証明書を提出すること。
(A) 申請者と異なる場合は、申請者とその指定された送達代理人(agent for service of process)の両方が署名すること。
(B) 適用機器に関する事項では、その指定代理人の物理的な米国住所および電子メールアドレスで、米国での送達を受理する申請者の同意および指定代理人の義務を確認すること。
(C) 申請者は、譲与者が米国内での該当機器の売買および輸入を全て永久に終了した後、あるいは当該機器に関するFCC 関連の行政手続きまたは司法手続きが終了した後の、いずれか遅い方から1年以内に米国内での送達代理人を維持する義務を受け入れることを確認する必要がある。
(ii)米国に所在する申請者は、自らを送達代理人として指定することができる。
詳細は米国官報のウェブへ。(2023年2月6日)
https://www.federalregister.gov/documents/2023/02/06/2022-28263/protecting-against-national-security-threats-to-the-communications-supply-chain-through-the